お電話でのお問い合わせ03-6712-5985
※本セミナーは2023年4月21日(金)に予定されておりましたが、6月22日に変更となりました。
【ピタバスタチン製剤事件】後発品に狙いを定めた巧妙な特許戦略により、先発が特許を潰されることなく後発品の差止に成功しました。しかしその後、多額の損害賠償を求める先発のさらなる攻勢に対して、後発側が粘り強く無効の主張を重ねた結果、特許無効が認められ、後発の大逆転劇となりました。
本講座では、ピタバスタチン製剤事件における差止・損害賠償請求、無効審判のポイントと重要論点を解説し、これを踏まえて先発メーカーの後発対策・後発メーカーの先発対策について検討します。
当セミナー講師による、最新のコンテンツです。ご期待ください!
講師割引の適用により受講料が半額になります。「講師割引を利用して申込む」ボタンからお進みください。
Webからお申込みの場合は、講師紹介コード「kkt2306」により講師割引が適用されます。主催者サイトから申込ページに進み、「講師紹介割引を適用」をチェックして講師紹介コードの欄にkkt2306とご記入ください。
なお、講師割引はその他の特典とは併用できませんのでご了承ください。
【セミナー講演内容】
1.イントロダクション
1.1 最近の先発対後発の対峙の状況
1.2 特許無効審判と侵害訴訟
1.3 ピタバスタチン製剤事件の背景
・特許第5190159号について
・出願の時期、早期審査を利用した権利化、後発品を狙った発明
・時系列による事件のまとめ
2.差止請求訴訟と無効審判1・2<先発の勝訴>
2.1 地裁判決(2017/9/29判決 平成27年(ワ)30872)
・重要論点(先使用権)
2.2 高裁判決(2018/4/4判決 平成29年(ネ)10090)
・上告不受理(2019/2/14決定)
2.3 無効審判1・2
・無効審判1(2020/9/18審決 無効2018-800092)
・無効審判2(2021/1/7審決 無効2019-800029)
3.損害賠償請求訴訟と無効審判3<後発の逆転>
3.1 訴訟提起~地裁判決まで
・4つの損害賠償請求と請求額
3.2 地裁判決(2022/3/24判決 平成30年(ワ)17586他)
・サポート要件
3.3 高裁判決(2022/9/21判決 令和4年(ネ)10052)
・進歩性
3.4 無効審判3(2023/1/24審決 無効2020-800121)
・進歩性、サポート要件
4.考察と実務上の指針
4.1 差止・損賠ともに先発が勝訴したマキサカルシトール事件との比較
4.2 先使用権、進歩性、サポート要件
4.3 先発メーカーの後発対策と後発メーカーの先発対策
5.まとめとQ&A