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『さあ、「知財英語」で話そう』は、「知財英語コミュニケーション」を身につけるためのエッセンスを紹介するコラムです。2016年10月から2017年8月まで、レクシスネクシス・ジャパンのBIZLAWにて全9編の連載をお届けしましたが、2020年にBIZLAWが閉鎖されましたので、当サイトで改めて連載することにいたします。
いまや「知財」は事業戦略の柱、そして「英語」はビジネスの要。「知財英語コミュニケーション」は、知財部員や弁理士だけでなく、法務部員、研究者、エンジニア、技術営業、弁護士等々、世界を相手に仕事をするグローバル人財にとって必要なスキルなのです。ところが「知財英語」は、知財や契約に関する法律用語の他、技術に関するテクニカルワードも含むため、英会話教室ではなかなか学ぶことができません。この連載では、「知財英語コミュニケーション」を身につけるためのエッセンスを、全6回に渡り紹介します。今回は、第4回「知財英語プレゼンテーション2(後編)-Annex Main body」をお送りします。
前回、前々回と、プレゼンテーションを構成する「Starting presentation」(導⼊)、「Main Body」(本論)、「Closing presentation」(まとめ)、「Dealing with questions」(質問への対応)について取り上げた。
前回の「Main Body」では、ポイントは、「誰に、何を、どう伝えるのか」であり、「誰に」伝えるのかによって、使⽤する⾔葉、説明の内容、説明の仕⽅を変える必要がある点が、特に知財英語プレゼンテーションでは重要であると述べた。そして、具体例としてプレゼンテーション例(スライド)を作成した。今回は、前回作成したスライドに、表紙を追加し、予告通りStarting Presentation からClosing までのスクリプト例をつけてみたので、ご覧いただければと思う。
フロントページ
Good morning, Mr. Harts, Ms. Einerson, and Mr. Bates, thank you for visiting us today. My name is Taro Sasaki from the IP department of ABC Corporation.Iʼd like to discuss “Patent Invalidation Trial in Japan.”This presentation will take about 15 minutes, then we will have five minutes for Q&A.However, if you have any questions, please feel free to ask me anytime.
(おはようございます、Harts さん、Einerson さん、Bates さん、本⽇は弊社にお越しいただきありがとうございます。私はABC 株式会社知財部の佐々⽊太朗です。これから⽇本の特許無効審判についてお話します。プレゼンテーションは15 分、その後質疑応答の時間を5 分間取ります。もしご質問がありましたら、途中でも構いませんので、どうぞお気軽におっしゃってください。)
前提より、聴衆はX社の知財法務本部⻑、知財部担当者、海外事業部⻑である。名前を覚えておいて冒頭で上記のように挨拶すると、印象が良い。そして、先⽅のリクエストはプレゼン20 分で、とのことである。そこで、プレゼンとQ&A の時間配分を明らかにし、「時間についてわかっていますよ」ということを伝える。
スライド1:Agenda
Firstly, Iʼll talk about what is a patent invalidation trial, second, overview of the trial, and third, counter actions by a patentee. Then finally, Iʼll briefly summarize the presentation.
(最初に、特許無効審判とは何か、2 つ⽬に、無効審判の概要、そして3 つめに特許権者の取りうる対応をお話し、最後に簡単にまとめたいと思います。)
Agenda でプレゼンテーションの全容をはっきりと伝えることにより、聴衆の理解度が上がる。
スライド2:What is a Patent Invalidation Trial
Letʼs start with what is a patent invalidation trial.The patent invalidation trial is a way to invalidate a patent to solve a dispute.When a patent infringement trial is filed, an alleged infringer files a patent invalidation trial as a defense.
The trial is Inter Partes process at the JPO between a patentee and a demandant.A demandant is like a plaintiff in a court of law. Here, it is called “a demandant.”An alleged infringer may also argue an invalidity of patent at a court without filing a patent invalidation trial at the JPO.
The alleged infringer may argue the invalidity both in a court of law and at the JPO. A patent invalidation trial may be filed when a patent falls within the grounds defined by Patent Act. Art. one-twenty three, paragraph one. I will talk about the grounds later.
(では、特許無効審判からご説明します。特許無効審判は、係争を解決するために特許を無効にする⽅法です。通常特許侵害訴訟が提起されると、被疑侵害者はディフェンスとして特許無効審判を請求します。無効審判は、特許庁で⾏われる特許権者と請求⼈間の当事者系の⼿続きです。請求⼈というのは、⼀般の裁判で⾔う原告にあたります。無効審判では「請求⼈」と⾔います。被疑侵害者は、特許庁で特許無効審判を起こさなくても、裁判所で特許の無効について議論することもできます。つまり被疑侵害者は、特許の無効について、⼀般の裁判所と特許庁の両⽅で争うことができるのです。特許無効審判は、特許が特許法123 条1 項に規定する無効理由に該当するときに請求することができます。無効理由については追って説明いたします。)
Inter Partes(当事者系)やdemandant(請求⼈)は、特許⼿続きに特有の表現であるので、より⼀般的な表現での補⾜をしておくと良い。特に、demandant は、⽇本等の審判請求⼈について⽤いる⽤語であり、⽶国特許弁護⼠にとってはなじみがないようであるが、ひとこと「裁判所でいう原告ですよ」と付け加えればすぐに理解してもらえる。また、条⽂番号は読みにくいので、事前に少なくとも1 度は声に出して練習しておきたい。
スライド3:Overview of a Patent Invalidation Trial
Next, I will move on to overview of patent invalidation trial. This section is divided into seven items.
Firstly, demandant. Only interested parties may file a trial and must not be anonymous.No strawmen can file.A trial may be filed anytime after the patent is granted, and even after the expiration of patent as long as there is a merit to do so. Trial prosecution is basically document based, but usually, an oral hearing is held at least once. Official fee for the trial is forty nine thousands and five hundreds Japanese yen per caseplus fifty-five hundreds Japanese yen per claim. If a patent has five claims, the official fee will be seventy seven thousands yen. And also an attorney fee is necessary.
(続いて、特許無効審判の概要について説明します。この部分は、7 つの項⽬に分かれています。最初は、請求⼈です。利害関係⼈だけが、この審判を請求できます。匿名では請求できません。よってダミーもダメです。特許発⾏後は、請求の利益がある限り特許期間が終了しても審判請求が可能です。審判⼿続きは、書⾯審理が基本ですが、少なくとも1 回は⼝頭審理が⾏われるのが通常です。特許庁に⽀払う審判請求料は、1 件あたり⽇本円で49,500円、さらに1 請求項あたり5,500 円がプラスされます。5 つの請求項がある特許の場合は、77,000 円となります。さらに代理⼈費⽤も必要です。)
このパートは少し⻑く3 枚のスライドに及ぶので、最初に7 つの項⽬に分けた旨を伝えておくと聴きやすい。⽇本語で良く⾔うダミーは、dummy でも通じないことはないが、strawman の⽅が⾃然のようである。
スライド4:Cont. (前のスライドの続き)
Next is the item five, grounds.The grounds are stipulated in Patent Act Art one twenty three, paragraph one. Representative grounds are, such as where the patent has been granted in violation of novelty, inventive step, double patenting, and the like, on a patent application not complying with written description requirements for patent documents, and on a patent application with an amendment adding a new matter, because no new matter can be added to the patent application. A demandant needs to prepare an evidence to prove that the patent falls within any of the grounds.
(次は、5 番⽬の項⽬、無効理由です。無効理由は特許法123 条1 項で規定されています。代表的なものは、その特許が、新規性、進歩性、先願等に違反してされたとき、特許書類の記載要件を満たしていない特許出願に対してされたとき、そして補正により新規事項が追加された特許出願に対してされたときです。補正で新規事項を追加することは禁⽌されていますので。請求⼈は、特許がこれらいずれかの無効理由に該当することを証明する証拠を準備する必要があります。)
前回も述べた通り、今回の前提において無効理由を条⽂通りに説明するのはお勧めしない。「代表的なものは」として主なもののみ述べればよい。ただし、前提が異なる場合、例えば知財の専⾨家の間で制度の詳細についてディスカッションするような場合は、条⽂や審判便覧の⾔葉を忠実に使⽤して紹介するべきである。
スライド5:Cont. (前のスライドの続き)
Letʼs move on to the items six and seven. The item six is appeal. When the decision is made, either party who is not satisfied, may appeal to the IP high court. Then they can go to the supreme court if not satisfied with the high court decision. The last item is effect of trial decision.The patent shall be deemed never to have existed by the invalid patent decision.And, when a final and binding trial decision has been registered, the concerned parties and any intervenors in the trial may not file a request for a trial on the basis of the same facts and evidence. This is like “double jeopardy” in the states.
(続いて、項⽬の6 と7 に移ります。6 番⽬は不服申し⽴てです。審決がされた場合、審決に満⾜しない当事者はいずれも知財⾼裁に控訴することができます。そして⾼裁の判断に満⾜できない場合は、最⾼裁に上告することができます。最後の項⽬は審決の効果(効⼒)です。特許無効の審決により、その特許は最初から存在しなかったものとみなされます。そして、審決が確定すると、当事者と参加⼈は、同⼀の事実及び同⼀の証拠に基づいてその審判を請求することができなくなります。⽶国のdouble jeopardy と似ています。)
このスライドは、より専⾨的な内容が多いので、説明する際には、適当な場所で切り、強弱をつけながら説明すると聴きやすくなる。こういう専⾨的な内容について説明する場合、事前に内容を良く理解しておくと、⾔い換えを求められたり、質問された際にうまく対応できる。
スライド6:Counter actions by a Patentee
Now, I will show you counter actions by a patentee. A patentee has opportunities to correct claims to avoid invalidation. There are two ways, first, a patentee may file a trial for correction with the JPO, and second, a patentee may also request a correction of claims in an on-going patent invalidation trial process. Either way, a correction needs to meet correction requirements defined in the patent law. The requirements are complicated, so we are willing to collaborate with you when the correction is necessary. However, a trial for correction must be filed by a patentee. Official fee for a trial for correction is the same as the fee for an invalidation trial.
(さて、特許権者による対応について紹介します。特許権者は、特許無効を避けるために請求項を訂正する機会があります。2 つの⽅法があり、1 つ⽬は、特許庁に訂正審判を請求する⽅法、2 つ⽬は、進⾏中の特許無効審判の⼿続きにおいて訂正を請求する⽅法です。いずれの⽅法でも、訂正は特許法に規定する訂正要件を満たしている必要があります。訂正要件は複雑ですので、必要な場合は喜んでお⼿伝いします。ただし、訂正審判は特許権者が請求する必要があります。特許庁へ⽀払う審判請求料は、無効審判の場合と同様です。)
聴衆が特許権者にあたるので、この部分は⼤切である。わかりやすいように、ゆっくりはっきり説明しよう。どういう場合に訂正できるか、費⽤がかかるのか、が特許権者によってポイントとなると思われるので、訂正は訂正要件を満たす必要があることを説明して、なんでも訂正できるわけではないことを伝え、料⾦に触れることで、無料ではないことを念押しする。
スライド7:Summary
Well, finally Iʼd like to summarize what we discussed today. Patent Invalidation Trial is a way to invalidate a patent to solve a dispute, and used by an alleged infringer as a defense. An alleged infringer may also argue invalidity in a court of law. When an invalidation trial is filed, a patentee has a chance to correct a claim to avoid invalidation. The invalidation decision has a retroactive effect. The fees for an invalidation trial are not prohibitive. This is the end of my presentation. Thank you for your attention. Do you have any questions?
(では最後に、本⽇のプレゼンテーションをまとめます。特許無効審判は係争を解決するために特許を無効にする⽅法であり、被疑侵害者がディフェンスとして使⽤します。特許の無効については、裁判所でも争うことができます。無効審判が請求されると、特許権者は無効にされるのを避けるため請求項を訂正する機会があります。無効審決は遡及効果があります。審判請求料は、それほど⾼くありません。以上です。ご清聴ありがとうございました。ご質問はありますか?)
毎回述べているように、プレゼンテーションで説明した全てのエッセンスをまとめ、聴衆の⽬的に合致するようなSummary に仕上げるとインパクトが上がる。Summary の内容がプレゼンの内容として記憶に残ることが多いので、スライドを作る際にしっかり吟味する必要がある。尚、上記のスライドでは、スライド5 の (7)Effect of trail decision で “The patent shall be deemed never to have existed” と述べた点を、 “retroactive effect” と⾔い換え、official fees については、not prohibitive (それほど⾼くない)と表現して、より簡潔でわかりやすいようにしている。最後の thank you for your attention は thank you for your kind attention という⼈もいるが、Native speaker によると、レターやメール含め、”kind” はtoo much のようである。確かにNative speaker はプレゼン等で、kind を⽤いていない。
以上、3 回にわたり知財英語プレゼンテーションについて具体例を⽤いて解説した。上記スクリプト付きのプレゼンテーション例は、英語でのプレゼン未経験者にとっては格好の練習材料になるのではないだろうか。通勤時間に暗記して⾃習する、社内の勉強会でプレゼンの練習に使う、あるいは忘新年会の余興として披露するなど、来るべきプレゼンのチャンスに備えて活⽤していただければ幸いである。
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